Uni 24-04-2014 - 農林水産に対する支払証憑に関するガイダンス日付: 22/4/2014 | 2:21:39 PM 農林水産の購入に対する支払証憑に関する2014年4月8日付けの租税総局のオフィシャルレター第1130/TCT-CS号
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会社は、直接に生産する農家から農業品を購入する場合、支払証憑及び商品・サービスの明細表のみ求めるため、現金以外の支払証憑が不要である。
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会社は、規定に基づきインボイスを使用すべきの経営組織・個人から農業品を購入する場合、毎回商品・サービスの購入のインボイス価値が2千万ドン以上であるインボイスに対して現金以外の支払証憑が必要となる。
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